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PL保険制度のご案内
生産物賠償責任保険

万一のアクシデントによる
被害者救済と経営安定化のために
      

平成7年7月より施行された製造物責任法(PL法)では、いわゆる「無過失責任」を前提としており、製造業者や輸入(卸)業者などに過失があったかは問題とならず、製品に欠陥があれば損害賠償責任を負担することとなります。
 販売業はPL法の対象ではありませんが、事故が発生した場合、民法により賠償責任を負う可能性があります。また平成10年1月の民事訴訟法の改正により、文書提出命令や当事者照会制度の手続きの整備、訴訟の手続きの簡略化によって製造・販売業者の訴えられるリスクは格段に上昇したといわれています。
 全国たまご商業協同組合の「PL保険制度」は法律の種類については特定しておらず、民法上の責任は無論のこと製造物責任法(PL法)の責任についても補償の対象となります。
    
1.あらまし

本制度に加入したの企業の皆様が販売した製品や行った仕事の結果が原因で、他人の生命や体を害するような人身事故や他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」)が発生し、加入期間中に法律上の損害賠償責任を負担した場合、これによって生じる損害について保険金をお支払いします。


 
 被保険者である卸売業者が鶏卵を洋菓子店に販売したところ、この卵を原材料とした菓子を食べた消費者がサルモネラ菌による食中毒によって入院する事故が発生した。




法律上の損害賠償責任とは、必ずしも裁判で決する必要はなく、示談・和解の場合であっても客観的に法律上の損害賠償責任があると判断される場合は、保険金のお支払い対象となります。(但し、示談・和解の場合には事前に保険会社の了解が必要です。)
2.お支払いする保険金

 @ 被害者への損害賠償金
: 被害者に対する治療費、慰謝料等
 A 緊急措置費用 : 被害者への応急手当て、病院への護送費用
 B 訴訟費用 : 弁護士の報酬やその他訴訟・仲裁・和解などの費用(保険会社が認めた場合)
          
3.お支払い出来ない主な場合
 
 @ 故意におこした事故
 A 戦争・変乱、労働争議暴動や地震、洪水、津波などの天才に起因する事故
 B 故意または重過失により法令に違反して生産・販売・引渡しした製品によって生じた事故
 C 製造・販売した飲食物自体の回収費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
 D 海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
 E 本制度にご加入した日以前に発生したPL事故
 F 従業員の業務上損害

4.加入手続
 
  保険料の算出および加入申込方法については、組合事務局までご連絡ください。

              
        お申込み・お問合せ  全国たまご商業協同組合  事務局内